2014-11-05 第187回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
一方、四十七という都道府県の枠組みは百年以上を経ても変更されないままであり、交通通信網の発達あるいはグローバル化等によって人々の活動を非常に広域化する現代においても、都道府県といった行政地区を超えた広域な施策に対するニーズが高まってきていますけれども、その取組について十分であるとはなっていません。
一方、四十七という都道府県の枠組みは百年以上を経ても変更されないままであり、交通通信網の発達あるいはグローバル化等によって人々の活動を非常に広域化する現代においても、都道府県といった行政地区を超えた広域な施策に対するニーズが高まってきていますけれども、その取組について十分であるとはなっていません。
そして、中国がこの非行政地区ということになるわけなんですけれども。 政府の年間予算は大体五億ユーロです。東アジアで五百二十ユーロ、三百七十万ユーロが日本に来ています。基幹的なサポート及びオペレーショナルなバジェットというのは外務省から出ております。大体、トータルの予算の五〇%は外務省から出ております。 ドイツの外交政策の基礎は三つの柱を持っております。政治、経済、そして文化です。
それで間ノ瀬地区の問題は、その隣の行政地区というのはもっとずっと遠く爆心地から離れているけれども、その地区は該当されているのに、やはりそれよりも爆心地に距離からいったら近い間ノ瀬地区は除かれているということがいろいろ誤解のもとになっている、誤解といいますか、そういった意味での権利関係に影響していくものの判断の物差しになってきているような感じも私はいたすわけなのです。
それを行政地区が違うんだというわけにいかないと。そういうことがありまして、そうかなと言ったら、まあ火災も同じではないでしょうかと、こっちの消防が向こうの火事を知らぬ顔するというわけにはいかないと同じなんですと。ただやっぱり、費用の点でどうもと、何も助成がないというようなことを言っておりましたので今伺ったんですが、どうでしょうか、費用の点なんかどうなりますかね。
しかし、その前に、この明日香村の中にいわゆる飛ぶ烏の飛鳥というものに印象づけられる地区とすれば、それを越える地域があるわけですけれども、したがって、この法律がいろいろ企図された段階におきましては、いわゆる明日香村という現在における行政地区の一つの地域の中だけを目的にする法律でなくて、いわゆる歴史的な飛鳥地区を対象にすべきだという議論も世上あったことも私ども承知をしておるんです。
今後の水計画はどうかということでございますが、ただいまダムの計画等を行政地区内にやっておるわけでございます。このダムの計画は、御承知のとおり単に市原市だけでなく、房総半島全体の水の問題を解決するために何カ所か計画されておるわけでございます。
したがって、その行政地区といたしましても、それはやはり被害地区であるわけです。そこで、そうした被害者であるところの行政地区あるいは農民に対して負担を要求するのではなくて、あくまでその費用の負担は企業にやらせる、そのような考え方で通産省と歩調をともにしておやりになるという考え方をお持ちになっていらっしゃるのかどうか、それをお尋ねをしているわけです。
しかし、同一行政地区内でもって、町村合併による不均衡ということが現に行なわれているんです、行なわれるはずです。ばっぱ課税してそれを取ってしまったら、それをどう処置しているかといったら、それぞれの判断でやっているというんじゃ困る。自治省が実際どう指導しているか。やはり税なんというものは公平じゃなくちゃならぬですよ。その点はそういう、それぞれが理解してやっているだろうということじゃ困るんです。
営業区域の問題につきましては、これはやはり地方でございますと、先ほど申しておりますように、非常に資金の需要が少なくて、なかなか経費がかかってくる、ことに人件費がかかってくるというようなことで、やはりそういう面から、行政地区の営業ということでなしに、経済地区、経済圏における営業地区を認めてもらいたいというようなこと、これは無理からぬことだと思っております。
その後、東京の大使館を通じまして、御指摘のような情報につきまして調査を依頼したのでございますけれども、大使館は、太平洋地域のアメリカ側の行政地区と常時連絡があるので、さっそく調べてみようということでございましたが、調査いたしました結果は、そのような言明がなされたことを裏づけるような情報はどうも見当らないということでございまして、少なくとも旧委任統治地域におりますアメリカ側の高等弁務官なりその他責任ある
○小林委員 とにかく、あそこは行政地区に位するといって、社会党が入らなければ、だれがあんな土地に入りますか。商店なんか入っても商売はできない。ガードの下じゃないですか。行政地区にいたしますというから、それじゃ、国のために社会党が借りてやろうかといって、無理にも借りてやった。そういうような、行政センターと銘打って、だれも住めるところじゃないのですよ。一定の地域の制限があるのです。
住宅政策はことごとく一元化することが望ましいのであって、多元化することによって、たとえば岡山県と広島県の境における土地の価格なぞは、岡山地区で高く買った場合に、広島県内の行政地区においても、それに足並みをそろえて上がってくるものなんですよ。こういうことに対する何らかの規制でも持つか——持たない、何もないんです。これは。何もない内容なんです。現在やっておって、いまでもない。
土地の場合においては、この行政地区においてという分け方をすればなお親切ですが、それを尺度の二倍にするとか、そういうふうにすればいいわけです。だから尺度それ自身は固定すべきだと思うのです。固定といっても、いま言った三年間ごとに流動していって一つもかまわないのですけれども、その基準尺度はどこかに置くべきだと私は思います。日本税法の概念規定において多様性があるというのはうまくないと思うのです。
御指摘の二重行政地区があるということ、これはまことに困ったことでございまするが、この点は合併問題とは切り離して、とにかく何とか早急に決着をつけたいというふうに考えておりまして、従来からその点につきまして関係の当局の者も呼んで話し合いも促してまいったのでございますが、最近におきましても両県当局に対して、その境界問題に対する県当局の見解をあらためて自治省のほうに回答をしていただいて、それをもとに話し合いをひとつ
○細迫委員 御説明によれば、いわば行政区域、行政地区の変更に伴う改正だ、こういうふうに聞こえるのでありますが、何か実質的な利便の考慮というものが必ずや払われたであろうと思うのであります。あるいはこまかく言えば、富士吉田へ行くよりも鰍沢へ行くほうが便利だ、バスの回数が多いとかいうようなことかなんかが必ずや合理的であったに違いない。
○栗原委員 農地転用にはいろいろ段階があって、末端行政地区の農地委員会の承認あるいは知事段階の承認さらには農林大臣の承認と、こういう段階があろうかと思うのですが、問題は、転用することが確実であれば何でも申請どおり全部やっていいものなのかどうなのか。やはり拒否する事由があれば拒否する場合もあるのだと私は思う。
ところが、先ほど申しましたように、かなり広い範囲における構造改善というものを考える限りにおいては、今日の漁業権管理団体的な、あるいは部落的な、行政地区的な漁業協同組合が、いまや高度成長しつつある、変貌しつつある日本経済に適応するような経済組織だとはわれわれは考えられない。
だから市町村またはその狭義の範囲でやるべきで、県単位とかあるいはさらに県を越えたというような大単位では、そういう独占資本の危険性も考えますし、それからさっきからも出ておりますように、行政地区必ずしも等質の条件ではございませんから、地域性を考える点から考えて、いま考えられているような市、市と申しましてもいろいろございますけれども、小さな町村単位では小さ過ぎる。
しかも、先ほど来申しておるように、必ずしも行政地区というものと経済地区というものとがぴしっと一致しておらぬ点もございますから、いわゆる行政的な地域を越えて話し合いをしなければならぬ場合もございますので、そういう面が必要であろうか、こう考えております。